コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 人事労務 最新情報 > 2023年4月1日から、月60時間を超える時間外労働の割増率が、5割に引き上げられます。

2023年4月1日から、月60時間を超える時間外労働の割増率が、5割に引き上げられます。

平成22年(2010年)4月1日、労働基準法の改正により月60時間を超える時間外労働に対し50%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられました。
このとき、中小企業については猶予措置として、通常の時間外労働と同等の25%に据え置かれました。
この猶予措置は令和5年(2023年)3月末にて終了し、4月以降は月60時間を超える時間外労働について、現行の25%以上から50%以上に引き上げられることとなります。
就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となる場合もありますので、対応が急がれます。

厚生労働省版リーフレット:2023年4月1日から…

また各都道府県労働局でもリーフレットを作成しているところがありますので、ご参照下さい。
鹿児島労働局月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で…
※代替休暇等制度が分かりやすく記載されています。なお、資料には中小企業に対する適用猶予の記載がありますが、この猶予が3月末で廃止されることとなります。

岡山労働局令和5年4月1日から中小企業も…
※就業規則の変更例、代替休暇に係る就業規則の記載例、労使協定例などが記載されています。

1か月60時間を超える時間外労働が見込まれている事業場の場合、上記の例を参考に就業規則や賃金規程の改正をご検討下さい。
これに関して、所定休日について法定休日と法定外休日を就業規則で明確に区別することは、実際に休日出勤が行われたとき、月間60時間の時間外労働の算定対象に含まれるか否かが明らかになることからも、今回の対応として検討されることをお勧めします。

お問い合わせ