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「キャリアアップ助成金/短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されました

○短時間労働者労働時間延長支援コースを新設しました。(令和7年7月1日)【NEW】
「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースが新設されました。

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)に関するQ&Aより
問2-2 短時間労働者労働時間延長支援コースが創設された経緯と内容について教えてください。

1 いわゆる「年収の壁」については、「年収の壁・支援強化パッケージ」により、「106 万円の壁」への当面の対応策として、令和5年10月から、新たに被用者保険を適用するとともに、賃上げや労働時間の延長等を通じて労働者の収入を増加させる取組を行う事業主を、社会保険適用時処遇改善コースにより支援しているところです。

2 一方で、いわゆる「130万円の壁」についても、手取りの減少による働き控えの解消を図るため、壁を意識せず働くことのできる環境づくりへの支援を求める声があり、令和7年2月25日の自民・公明・維新の三党合意において、時限的措置として、キャリアアップ助成金による措置を拡充することが盛り込まれました。

3 このことを踏まえ、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件や助成額を見直した新たなコースとして、「短時間労働者労働時間延長支援コース」を設けることとしました。

4 具体的には、年収 130 万円程度で働く労働者を念頭に、労働時間を延長して被用者保険を適用した際に、労働者の手取り収入を減らさないよう、
・ 現行の「週所定労働時間4時間以上延長」の要件を「5時間以上」(又は「4時間以上かつ5%以上の賃上げ」等)とするなど、労働者の収入をより増加させる取組を要件とするとともに、
・ 「130万円の壁」は、「106万円の壁」に比べて、壁を越えるに当たっての保険料負担が増加することから、1人当たりの助成額を、中小企業については「30万円」から「40 万円」に引き上げ、また、取組を行うに当たってより負担感の大きい小規模企業については「50万円」とし、
・ 更に、長期の職場定着と更なるキャリアアップを促す観点から、新たに2年目の取組についても支援することにより、最大で1人当たり 75 万円の支援を行うこととしたところです。

 

※ 自民・公明・維新の三党合意(令和7年2月25日)(抄)
Ⅲ 働き控えの解消
社会保険に係るいわゆる年収の壁による働き控えの解消に向けて、「年収 130 万円の壁」について、手取りの減による働き控えの解消を図るため、被用者保険への移行を促し、壁を意識せず働くことができるよう、賃上げや就業時間の延長等を通じて労働者の収入を増加させる事業主を支援する措置を令和7年度中から実施する。従来、「年収 106 万円の壁」への対応として実施しているキャリアアップ助成金による措置を拡充することとし、その際、中小・小規模事業者への支援強化や使い勝手の更なる向上等を行う。この措置は、労働保険特別会計において臨時に行う時限的措置とし、第三号被保険者制度のあり方を含めた「年収130万円の壁」に関する制度的な対応のあり方について更に検討を進める。

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