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注意! 算定基礎届のターンアラウンドに同封されていた資料

すでにご存じの通り、年金制度改正法(令和2年法律第40号)や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)等の施行により、令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます。

短時間労働者への適用拡大は、被保険者数が100人を超える企業が対象となるものですが、それ以外にも、すべての事業主が対象となる改正もありますので、注意して下さい。

詳細は年金機構ホームページ(令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます)でもお知らせされていますが、同じお知らせが算定基礎届のターンアラウンド用紙にも同封されておりますので、ご確認下さい。

被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し

2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。

令和4年10月から被保険者の加入用件が一部変更となります

 

育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し

令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。

令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除用件が改正されます

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