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労働者死傷病報告の報告事項改正と電子申請義務化(令和7年1月1日施行)

令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
くわしくはこちら:労働基準局 電子申請のご案内|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます

電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」が利用できます。
◎届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができます。
◎入力した情報はお使いの端末に保存できますので、作業の一時中断や、再申請などの場合に再利用が可能です。
くわしくはこちら:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス (mhlw.go.jp)
帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について(令和7年1月1日から)

令和7年1月1日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されます。
これらの報告にも、入力支援サービスを利用することが可能です。
◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◼ 定期健康診断結果報告
◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
◼ じん肺健康管理実施状況報告

 

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