コラム
シモダイラ通信(2019年12月号)
労働関係の最新ニュース、職場のトラブル事例、実務についてのQ&A、助成金情報、社会保険などの解説を
A4判10ページ程度にコンパクトにまとめた【シモダイラ通信】。毎月1回(毎月10日前後)発行しています。
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【シモダイラ通信12月号の主な内容】
◆ハローワークで544件を不受理 違法企業の若年者求人
ハローワークは、求人内容が違法な場合等を除き、すべての求人を受理するのが原則です(職安法5条の5)。しかし、最近の法改正で、「求人者が労働関係法令違反で処分・公表措置を受けたとき」も不受理とする規定が新設されています。とくに職業安定法の改正(2020年3月30日施行)で、適用範囲を一般の全求人申込みに拡大します。新卒者、労基法、最賃法、職安法、均等法、育介法等の違反企業が対象になります。
こちらの資料も参照下さい
◆車内トラブルは通災か 通勤経路の途上だが…?
Q)電車内や駅構内で「見知らぬ他人」とトラブルになり、ケガを負ったというニュースを見聞きします。ケンカのようなケースでも、通勤災害の請求ができるのでしょうか。
A)通勤途上における他人の故意に基づく暴行は、「私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものを除き、通勤によるものと推定する」(平21・7・23基発0723第12号)としています。
◆休業手当(労働基準法第26条)
・遅刻早退で賃金の一部が発生しているときは?
平均賃金の60%に相当する額と実際に働いた時間に対する賃金の差額を休業手当として支払う必要があります。
・派遣労働者についての使用者の責めに帰すべき事由の判断は?
派遣元の使用者についてなされます。従って、休業を回避すべく、代替となる派遣就業先の斡旋を行う必要があります。
・天災事変等の不可抗力は、使用者の責めに帰すべき事由に該当せず、休業手当の支払い義務はありません。
不可抗力とは、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たす場合です。
例えば、地震や台風などの天災により、施設・設備が直接的に被害を受けた場合などです。
しかし、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けていない場合でも、休業について、①および②の要件に該当する場合には、例外的に使用者の責に帰すべき事由には該当しないと考えられます。
・労働安全衛生法に基づき、労働者の健康を考慮して休業させた場合は?
使用者の責に帰すべき事由に該当しません。
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