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助成金の申請代行

 

TOPページ「助成金の活用」も併せてご覧ください。

助成金に取り組む前に 

助成金はあくまでも人事労務の課題を解決をサポートする手段です。受給することが目的となってはなりません!
現在、当事務所へのご依頼のほとんどが、助成金関連となっています。そして業績を伸ばしている会社は、助成金を上手に活用しています。ところが、助成金はあまり知られていません。助成金そのものを扱わない社会保険労務士も多いのではないでしょうか。
もちろん、助成金は会社の運転資金とはなりませんので、受給したことがかえって経営上マイナスとなる場合もあるため、会社の人事戦略としてしっかりと取り組むことが必要です。
また、助成金を受けるには、以下のようにクリアーすべき条件も多く、ハードルがそれなりに高いことも事実です。

Point1.  労働法令に違反していないこと
Point2.  日々の労務管理が正確にできていること
Point3.  解雇等、会社都合での退職者がいないこと
Point4.  従業員の待遇、離職率等が所定の通り改善されたこと
Point5.  多岐にわたる申請書と添付書類をもれなく揃えること、等々

当事務所では、はじめに〔オリジナル助成金診断〕を受診いただき、受給要件に適合していない部分を診断のうえ、その改善をサポート致します。

どのような措置が助成金の対象となるか、確認して下さい。

雇用関係助成金

1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金
2.離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金
3.転職・再就職拡大支援関係の助成金
4.就職が困難とされる方を新たに雇入れる場合の助成金
5.労働者の雇用環境整備関係の助成金
6.仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金
7.労働者の職業能力の向上を図る場合の助成金

労働条件等関係助成金

1.生産性向上等を通じた最低賃金の引上げを支援するための助成金
2.労働時間の設定改善を支援するための助成金
3.受動喫煙防止対策を支援するための助成
4.産業保健活動を支援するための助成金
5.最新の安全規格に適合するための補助金
6.高年齢者の安全衛生確保対策を支援するための補助金
7.溶接ヒューム濃度測定のための補助金
8.退職金制度の確立等を支援するための助成

地元自治体の助成制度も調べましょう

例:
東京都:TOKYOはたらくネット 
葛飾区:中小企業支援

助成金を受給することができない事業主に該当しないか確認して下さい。

以下のすべてに該当することを確認して下さい。該当しない項目がある場合、助成金を受給することができません。
Point1.
平成 31 年3月 31 日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがない、又は受けたことがあるが、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過している。

Point2.
平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがない、又は受けたことがあるが、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過している。

Point3.
平成 31 年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいない。

Point4.
支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がない。

Point5.
支給申請日の前日から起算して過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けていない。

Point6.
風俗営業等関係事業主でない。

Point7.
①事業主若しくは事業主団体(以下「事業主等」という。)又は事業主等の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は第2条第6号に規定する暴力団員でない。
②役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていない。
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給せず、又は便宜を供与しないなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力をせず、若しくは関与していない。
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていない。
⑤役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない。

Point8.
事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っていない又は行う恐れがある団体等に属していない。

Point9.
倒産していない。

Point10.
雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表することに承諾する。

Point11.
役員等の氏名、役職及び生年月日が記載されている別紙「役員等一覧」又は同内容の記載がある書類を添付している。

Point12.
「助成金支給要領」に従うことに承諾する。

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