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就業規則の作成・改訂

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優秀な人材から選ばれる企業になるために

新型コロナによる緊急事態宣言とそれに伴う外出自粛の生活は、私たちの仕事に対する意識を大きく変えることとなりました。特に仕事よりも生活を重視するという傾向が顕著となり、従来の少子化対策や働き方改革の中で重要なテーマとして位置づけられていた 「ワークライフバランス」、「家事や育児の分担」についての意識は、テレワークの急拡大ともあいまって大きく高まったことは間違いありません。
従業員のこうした意識の変化を的確にとらえ、新しい人事労務管理に取り組むことが、顧客や求職者から選ばれる企業となるためには欠かせない時代となっています。仕事と家庭生活が両立できる環境を整備するとともに、従業員のやる気と生産性を高めるために、自社の就業規則を見直すことは待ったなしのテーマなのです。

シモダイラ事務所では、貴社の現状を詳細にヒアリングのうえ、労務管理のポイントをマンツーマンでお伝えしながら、就業規則を作成します。そのため、完成まで約平均3か月ほど要しますが、就業規則を実際の場面でどのように運用したらよいか、理解することができるようになります。

☑就業規則を長年放置している。
☑職場でのトラブルが起こりがち。
☑離職率が高く人材が定着しない。
☑優秀な人材を確保したい。

等のお悩みがございましたら、シモダイラ事務所までお気軽にお問い合わせください。

就業規則作成と周知の義務

■労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない。
変更する場合も同様とする。
※ここでいう「常時10人以上」とは、会社単位ではなく事業場単位で、常態として10人以上の労働者を使用していることを指します。又、この「10人」の中には、アルバイトやパートなど名称のいかんにかかわらず、その事業で使用されている全ての労働者が含まれます。

■労働基準法 第106条(周知の義務)
就業規則は、以下の方法によって労働者に周知させなければならない。
■常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける。
■書面を労働者に交付する。
■磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。

※使用者が、書庫や机の引き出しにしまっておいて周知していない就業規則には、法的効力が認められません。
尚使用者は、就業規則だけではなく、労働基準法及び労働基準法施行規則、36協定等の書面協定についても労働者に周知しなければなりません。

従業員10人未満の事業所では

従業員10人未満の事業所には就業規則作成の義務はありませんが、職場のルールを明確にするためにも、就業規則の作成をおすすめしています。
又就業規則の作成はしなくても、労働基準法に沿った書面等による労働条件の通知は必要です。「雇用契約書」のみのご相談や作成も承っております。
お気軽にシモダイラ事務所までお問い合わせください。

就業規則作成・改訂の流れ

STEP1.  貴社の現状確認

・労働時間、休日・休暇、賃金、退職等、現状確認を行ないます。
・職場で起きているお困りごとをお伺いします。

STEP2.  作成・改訂した就業規則のご提案とご確認

・複数回のお打ち合わせを重ねながら、労務管理のポイントをお伝えします。

STEP3.  完成

STEP4.  従業員への説明会

・就業規則で定められた内容を、ご希望に応じて説明会の開催等従業員への説明を行ないます。

STEP5.  労働者代表の意見聴取

・事業所の労働者の過半数で組織された労働組合があればその労働組合、ない場合は過半数労働者から選任された代表者が、使用者に対して就業規則に対する意見を述べ、その意見書を書面化して提出することが義務付けられています。

STEP6.  労働基準監督署への届出

STEP7.  従業員への周知

・貴社の現状に沿う、就業規則の周知方法をご提案いたします。

STEP8.  運用サポート

・就業規則作成後も、頻繁に改正のある労働法に対応し改訂する必要があります。
・顧問契約を締結頂いた会社様には、運用上のサポートや改正情報をお届けします。

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