労働者派遣事業の運営サポート
TOPページ「派遣・紹介業許可」も併せてご覧ください。
労働者派遣法は3回連続で規制強化の改正が行われています。
労働者派遣法は、制定後概ね規制緩和の改正が行われてきましたが、リーマンショック時の「派遣切り」に象徴されるように雇用が不安定であること、派遣先で直接雇用される従業員と比較して、適切な労働条件・待遇が確保されない等のトラブルが発生していることから、近年3回は以下の通り規制強化の改正が行われています。
平成24年改正
● 日雇派遣の原則禁止
● グループ企業内派遣を8割以下に制限
● 離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
● 派遣労働者の保護や待遇改善を強化(マージン率等の情報提供の義務化、無期雇用への転換推進措置の努力義務化など)
● 労働契約申込みみなし制度の創設(平成27年10月施行)
平成27年改正
● 労働者派遣事業の許可制への一本化
● キャリアアップ措置の義務化
● 雇用安定措置(3年見込みの場合は義務、1年以上3年未満の場合は努力義務)
● 派遣期間規制の見直し(派遣先の事業所単位、派遣労働者個人単位。3年)
● 均衡待遇の強化
平成30年改正
● 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇又は一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保を義務化)
● 派遣労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
● 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
厚生労働省並びに都道府県労働局は、上記の改正事項を含む派遣法の遵守をチェックリストや動画等を活用しながらよびかけ、定期的な指導監督も実施しています。また、派遣先にも派遣法は適用されるため、労働者派遣業を許可された派遣元事業主は、事業の実施や業務の運営について、これらの法令上の制限を熟知し、派遣先にも適切に周知することが求められます。
労働者派遣事業のコンプライアンス遵守をサポートします。
1.労働者派遣事業を行うことができない業務とは?
2.派遣期間制限と派遣先からの抵触日通知
3.不合理な待遇差を解消するための規定の整備(労使協定方式、派遣先均等均衡方式)
4.労働者派遣契約の締結(基本契約と個別契約、必要契約事項)
5.待遇に関する事項等の説明(登録時、雇入時、派遣時)
6.派遣就業の明示
7.就業条件の明示
8.派遣先への通知
9.派遣元管理台帳、派遣先管理台帳
10.電磁的記録による書類の作成と保存
11.派遣受入期間の延長(労働組合等への意見聴取)
12.マージン率等の情報提供
13.キャリアアップ措置(段階的かつ体系的な教育訓練、キャリアコンサルティング)
14.雇用安定措置
15.労働契約申込みみなし制度
16.労働基準法・労働安全衛生法等、派遣先との責任分担について
17.派遣先に適用される規制
事業報告等の作成もサポートします
派遣元事業主は、下記の報告書類を、それぞれ定められた期限までに事業主管轄労働局へ提出しなければなりません。これら報告書・届出書の作成も丁寧にサポート致します。
報告内容 |
報告の単位 |
提出期限 |
労働者派遣事業報告書 |
事業所ごと |
毎年6月30日 |
労働者派遣事業収支決算書 |
事業所ごと |
毎事業年度経過後3か月以内 |
関係派遣先派遣割合報告書 |
事業主 |
毎事業年度経過後3か月以内 |
海外派遣届出書 |
事業主 |
海外派遣の実施前 |
- 03-6754-2322 受付時間:9:30〜17:30
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