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出入国在留管理庁・出頭、改善命令も――外国人受入れで

「特定技能雇用契約」において、外国人であることを理由とした報酬、教育訓練、福利厚生施設の利用において差別的取扱いをしてはならない――法務省が臨時国会に提出していた出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の一部を改正する法律案が成立した。
同法によると、外国人により人材の確保を図るべき産業分野を定め、分野別運用方針に則って受入れ人材の基準などを定めるとした。新設する出入国在留管理庁は、外国人を受け入れた「特定技能所属機関」に検査に立ち入り、報告徴収、改善命令および公表することができる。

引用/労働新聞 平成30年12月24日 第3190号(労働新聞社)

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