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労働保険・社会保険の手続代行

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こんなことでお悩みではありませんか?

新規に会社や事業所を立ち上げたが、労働保険・社会保険はどうしたら?
パートさんを採用したけど、社会保険は加入するのでしょうか?
これから産休に入る社員からいろいろ相談を受けるが、よくわからない。
労災保険の給付申請を行いたいけど、慣れない手続きに時間がかかって・・・

従業員の入社,退社以外にも、結婚、出産、育児、介護、離婚、業務中や通勤中の事故・・・等あらゆる場面で、労働保険や社会保険の手続きが必要になってきます。
単純な資格の取得喪失だけではなく、給付についての知識も重要になります。
頻繁に改正する労働法に対応し手続き業務を遂行していくことは、大変な時間と労力とコストがかかります。

シモダイラ事務所では、最新の法令に即した適正な手続業務を行います。
面倒でも大切なお手続きであるからこそ、当事務所にお任せ下さい。そして本業に集中して下さい。

新しく会社をつくられた方へ、以下の①、②をご確認ください。

シモダイラ事務所は、新しく会社を作られた皆様を全力でバックアップします。
労災保険、雇用保険、健康保険・厚生年金保険の新規適用手続きも、当事務所にお任せください。

1.労災保険・雇用保険

【事業所の加入条件】
従業員を一人でも使用する事業所は、事業主や従業員の意思にかかわらず、「強制適用事業所」として加入が義務付けられています。
※個人経営の農林水産業の一部の事業については、「暫定任意適用事業所」として加入するか否かを任意に決定することが認められています。(下表参照)

事業所の加入条件

【適用対象となる労働者】
◇労災保険
正社員、パート、アルバイト、嘱託など雇用形態にかかわらず、全ての労働者が労災保険法の適用対象となります。
もちろん、日本国内で働く外国人労働者も対象となります。
※上記のほか中小事業主、一人親方、海外派遣者等の特別加入制度についても、ご相談を承ります。

◇雇用保険
正社員、パート、アルバイト等雇用形態の名称のいかんに拘わらず、31日以上の雇用見込みがあり、週の労働時間が20時間以上となる労働者は被保険者となるため、加入手続きが必要となります。

2.健康保険・厚生年金保険・介護保険

【事業所の加入条件】
株式会社などの「法人事業所」は、従業員を一人でも使用する場合、事業主や従業員の意思にかかわらず、「強制適用事業所」として加入が義務付けられています。
また、農林水産業、飲食店、理美容業などの一部のサービス業などを除き、常時5人以上の従業員を使用する「個人事業主」も「強制適用事業所」として加入が義務付けられています。

事業所の加入条件

【被保険者となる者】
適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに拘わらず、すべて被保険者となります。
パートやアルバイトなどの短時間労働者も、1週の所定労働時間と1月の所定労働日数が正社員の4分の3以上あれば被保険者になります。
但し、4分の3未満であっても、下記の5要件に該当すれば被保険者となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が1年以上見込まれる
  • 賃金月額が8.8万円以上
  • 学生でない
  • 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

【被保険者とならない者】

  • 臨時に使用される人(日々雇い入れられる人、2か月以内の期間を定めて使用される人)
  • 事業所の所在地が一定しない事業に使用される人
  • 季節的業務(4か月以内)に使用される人
  • 臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される人
  • 後期高齢者医療の被保険者  ほか

※詳しくは、シモダイラ事務所までお尋ねください。

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